寄付の受け入れについて
横浜医療センターは、急性期の地域医療の基盤として質の高い総合的な専門医療を提供するとともに、関係医療機関と密接な連携をもつ地域完結型医療を目指しております。
質の高い総合的な専門医療を提供するため、医療機器の設備更新や療養環境の向上を図っているとともに、医療の質を高めるため、職員の教育研修や臨床研究にも力を注いでおります。
当院では、そのための資金援助として皆さまより広くご寄附を受け付けております。
国立病院機構は、令和元年11月11日付けで褒章条例に関する内規第2条に基づく公益団体として認定されました。
この認定により、当院に対して、個人の場合は500万円以上、団体の場合は1,000万円以上の寄附をいただき、かつ、一定の基準を満たす場合に国の栄典の一種である「紺綬褒章」が授与されます。
1.ご寄附のお願い
独立行政法人国立病院機構横浜医療センター(以下「当院」という。)では、患者の皆様に高度で安全な医療を提供するために、職員の教育研修や臨床研究に力を注いでおり、また、患者の皆様の療養環境について定期的な改善も行っており、その資金援助として企業や個人の皆様より広く寄附金を受け付けております。
当院の運営のために、格別のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
2.ご寄附の使途について
寄附金は、国立病院機構法第13条第1項に規定する次の業務の範囲内で使用させていただきます。なお、ご寄附をいただける方より具体的な使途が示されている場合には、その目的に従って使用させていただきます。
- ①医療を提供すること
- ②医療に関する調査及び研究を行うこと
- ③医療に関する技術者の研修を行うこと
- ④上記に掲げる業務に附帯する業務を行うこと
【具体的使用例】
企業の場合・・・臨床研究の助成金(奨学金)
個人の場合・・・外来や病棟の療養環境整備、医師や看護師などの教育・医療用図書の購入 など
3.税制上の優遇措置について
国立病院機構は独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であり、「特定公益増進法人」として定められています。当院にご寄附なされた個人または法人は、税制上の優遇措置が受けられます。
- ①個人の場合は、所得税法等の規程により「寄附金控除」の取扱いができます。
- ②法人の場合は、法人税法等の規程により、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金算入限度額まで「損金」に算入することができます。
- ※優遇措置の詳細については、国税庁にお問い合わせ頂くか、国税庁のホームページでご確認ください。
4.ご寄附の手続きについて
当院にご寄附を希望される方の申し込み方法と、その後の手続きについては次のとおりとなります。
【申込み方法】
- ①「寄附申込書」を送付いたしますので「お問い合わせ先」までご連絡ください。
こちらからダウンロードまたは印刷ができます。 - ②「寄附申込書(記載例・記載方法)」を参考に「寄附申込書」をご記入ください。
- ③記入した「寄附申込書」を「お問い合わせ先」まで郵送またはご持参ください。なお、ご持参される場合には、事前に「お問い合わせ先」までご連絡ください。
【「寄附申込書」提出後の手続き】
- ①「寄附申込書」の記載内容を確認した後に「寄附受入書」を送付いたします。
- ②「寄附受入書」が届きましたら当院指定の口座に寄附金をお振り込みください。
- ③「ご入金の確認が取れましたら「寄附受領書」を送付いたします。なお、「寄附受領書」は「税制上の優遇措置」のお手続きに必要となりますので、大切に保管してください。
5.お問い合わせ先
担 当: | 横浜医療センター事務部管理課庶務係長 |
住 所: | 〒245-8575 神奈川県戸塚区原宿3-60-2 |
電 話: | 045-851-2621 |
その他: | お電話は平日8時30分から12時または13時から17時15分の間でお願い致します。なお、電話番号のおかけ間違いにはご注意ください。 |