奨学金制度
当校では、奨学金希望者は、選考により、国立病院機構、日本学生支援機構、神奈川県の奨学金を受けることができます。
1 )神奈川県内国立病院機構 奨学金
国立病院機構附属看護学校に在籍する学生を対象とする奨学金について定め、病院に必要な看護師を確保することを目的とする。
- (1) 奨学金の貸与の対象となる者は、看護学校に在籍する学生であって、卒業後、奨学金の貸与を受ける病院に
常勤職員として勤務すること。 - (2) 成績優秀にして、品行が正しく身体が健康であること。
- (3) 貸付期間は奨学生となった日に属する年度から、看護学校を卒業する年度までの期間とする。
- (4) 修学資金は、無利息とする。
- (5) 奨学生が、看護学校を卒業後、奨学金の貸与を受けた病院において、常勤職員として貸与期間相当の期間
勤務した時は返還免除する。
*平成29年度実績*
国立病院機構 奨学金貸与施設 | 貸与人数 | 奨学金 | 返還免除 |
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国立病院機構 横浜医療センター | 看護学校を卒業後、奨学金の貸与を受けた病院において、常勤職員として貸与期間相当の期間勤務した時は返還免除する。 | ||
国立病院機構 相模原病院 | |||
国立病院機構 神奈川病院 | |||
国立病院機構 箱根病院 | |||
国立病院機構 久里浜医療センター |
2 )独立行政法人日本学生支援機構
勉学に励む意欲があり、またそれにふさわしい能力を持った学生・生徒が経済的理由により修学をあきらめることのないよう支援することを目的として国が実施する制度です。
- (1) 採用について
学校の選考委員会等が人物・健康・学力・家計の申込み基準を満たしている奨学金申込者の中から選考のうえ、日本学生支援機構に推薦します。日本学生支援機構ではこの推薦を受けて審査を行い、奨学生として採用を決定いたします。 - (2) 種類
第一種奨学金(無利息)
特に優れた学生及び生徒で経済的理由により著しく修学困難な者に貸与する。
第二種奨学金(利息付き)
第一種奨学金よりゆるやかな基準によって選考された者に貸与する。
3 )神奈川県修学資金
将来県内において看護師等の業務に従事する有能な人材を育成するため、修学資金の貸付けに関して必要な事項を定め、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
- (1) 文部科学大臣、厚生労働大臣又は、都道府県知事が指定した学校または養成所に在学する者及び看護師の
免許を有し、看護に関する専門知識を修得しようとする者。 - (2) 成績優秀にして、性行が正しく身体が健康であること。
- (3) 卒業後、県内において看護師の業務に従事する意思を有すること。
- (4) 修学資金は、無利息とする。
- (5) 修学資金は、一般修学資金及び特例修学資金とする。
- (6) 貸付期間は知事が定める月から卒業までとする。
- (7) 一般修学資金および特例貸付修学資金の貸付を受けた者が、県内の知事が別に定める施設及び地方公共団体
において、引き続き貸付期間に相当する期間看護職員の業務に従事した時は、債務の免除をする。
独立行政法人日本学生支援機構 | 神奈川県修学資金 | |
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種類及び奨学金 | 第一種(無利息) 自宅 2万円、3万円、45,000円より選択 自宅外 2万円、3万円、4万円 51,000円より選択 第二種(利息付) 2万円~12万円(1万円単位)より選択 ※平成30年度予算及び改正法令の成立が前提となります。 |
特例貸付修学資金 40,000円 ※条件に所得制限あり |
返還方法及び 返還期間 |
貸与が終了してから、6 ヶ月経過後、月賦、半年賦、年賦又は併用のいずれかの方法で返還する。 | 貸付を受けた修学資金の均等額を月賦、4分の 1年賦又は半年賦のいずれかの方法で返還する。 神奈川県内の 3 )の(7)に該当する就職をした場合は返還免除 |